不動丸規約・会則

(名称)
第 条 この会は,九曜紋会と称する。
(事務所)
第 条 この会の事務所は,東京都八丈島八丈町大賀郷752に置く。
(目的)
第 条 この会は,不動丸に関する活動(公益活動)を行い,お客様に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第 条 この会は,前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。 (1) 情報提供サービス
(2) 口数に応じた 鮮魚青果等・加工品・園芸品等を提供する。
(会員)
第 条 この会の会員は,次の2種類とする。
(1)一般会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)ゴールド会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。
(3)会員は、不動丸からの特別な情報やサービスの提供を受ける事が出来る。
(入会)
第 条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を船長に提出し,船長の承認を得るものとする。
(会費)
第 条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 一般会員 一口から5000円
(2) ゴールド会員 一口から10,000円
(3) 会員が会費から受けられるサービスは、口数分の鮮魚・青果・加工品・園芸品・不動丸オリジナルグッズ等の提供が受けられる。
(退会)
第 条 会員は,退会届を船長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(役員)

(職務)
第 条 船長は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副船長は,船長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
(事業年度)
第 条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第 条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
附 則 この会則は,平成○○年△△月□□日から施行する。